ブロック塀 補修
私道負担部分の境界線の内側なら、相手の承諾が得られなくてもブロック塀を建てて....
私道負担部分の境界線の内側なら、相手の承諾が得られなくてもブロック塀を建てても法律的に問題ないでしょうか。父が死亡し残された母が居住している自宅を敷地とともに売却します。北側の玄関側の通路は公道ではなく3/5程度が当方の所有で、境界そのものは地権者立ち会いのもとに昨年確定済みです(土地家屋調査士に依頼しました)。このたびの売却にあたり、買主が駐車場に使用するため、境界にブロック+金網フェンスを設置したいといってきました。費用は買主負担です。当方がブロック塀を構築したあとは、幅はせまくなるものの、人間は普通に歩いて通れますし、自転車も通行できるだけの花場は残ります。現在通行している私道利用者で自動車を使用している人はいません。これらの私道通行者にはすでに全員に事情を説明し、ブロック塀構築の件に関して了解をとったのですが、地権者が「境界に塀など作ってもらったら困る」と言い出して話を聞いてくれずきちんと説明もさせてくれません。契約上、売買代金の決済の時期もあるので、地権者がどうしても話を聞いてくれない場合は、こちらの敷地内にブロック3段(幅10cm、高さ60cm程度)と金網フェンス(ブロックと合わせて高さ1.5m程度まで)を構築したいのですが、通知(具体的には構築物の概要・工事の時期を記載したチラシの配布)をした上で、工事を行っても法律的には問題ないでしょうか。なお、地権者は私道部分を利用していません。(続きを読む)
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